トラック売却の手取りノート査定額ではなく、手元に入る額で買取業者を比べる

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税金

自動車重量税の還付|解体(永久抹消)したときだけ戻る

※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月26日

結論

重量税は永久抹消のときだけ戻る納めた重量税24,600円手引の例車検の有効期間24か月手引の例車検の残り6か月1か月未満は切り捨て還付額6,150円24,600×6÷24国税庁などの手引の例。輸出抹消と車検の残り1か月未満は還付なしトラック売却の手取りノート
図:重量税は永久抹消のときだけ戻る

重量税と還付制度のあらまし

自動車重量税は、車検を受けるときに、車検の有効期間の分をまとめて納める国の税です。車検が残っているうちにトラックを使わなくなっても、そのままでは納めた税は戻りません。

ただし、自動車リサイクル法にもとづいて車を解体した場合に限り、車検の残りの期間に当たる重量税を返す制度があります。これが「廃車還付」と呼ばれる制度です。手続きは国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会が共同で手引を出しており、申請書は抹消登録の申請書と一体になっています。

ここで大事なのは、「廃車」といっても、一時的に使用をやめる一時抹消だけでは還付されない点です。還付の申請ができるのは、解体を理由とする永久抹消登録か、一時抹消のあとの解体届出のときです。

還付の条件

国税庁の案内では、次の条件がそろったときに、車検の残りの期間に対応する重量税が還付されます。

条件内容
解体使用済自動車が、自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体されていること
申請する人使用済自動車を引取業者に引き渡した最終所有者
申請の時期解体を理由とする永久抹消登録の申請、または解体届出と同時
車検の残り1か月以上あること(1か月未満は還付なし)

根拠は租税特別措置法第90条の15第1項です。

還付されない主な場合

国税庁・国土交通省などの手引では、「輸出抹消の場合」と「車検残存期間が1ヵ月に満たない場合」は還付を受けられないとされています。また、名義変更で売る場合は抹消登録をしないので、還付の手続きそのものがありません。

戻る額の計算

手引にある計算式は次のとおりです。

還付額=納付された重量税×(車検の残り月数)÷(車検の有効期間の月数)

残り月数は、解体の報告などで決まる日(確定日)の翌日から、車検の満了日までを数え、1か月未満は切り捨てます。

手引の例数値
納めた重量税24,600円
車検の有効期間24か月
車検の残り6か月
還付額(24,600×6÷24)6,150円

納めた重量税と車検の有効期間の月数は車によって違うので、自分の車の数字は車検のときの書類と車検証で確かめてください。

手続きの流れ

  1. 引取業者に引き渡す:使用済自動車として引取業者に渡します。リサイクル料金が預託されていれば、引取証明書が出ます。
  2. 解体される:解体業者が自動車リサイクル法にもとづいて解体し、報告します。
  3. 抹消と還付を同時に申請する:運輸支局で、永久抹消登録の申請書(すでに一時抹消している場合は解体届出書)と一体になった還付申請書を出します。軽自動車は軽自動車検査協会です。
  4. 還付金を受け取る:本人名義の銀行口座、ゆうちょ銀行の口座(貯金総合通帳の口座に限る)、郵便局の窓口のいずれかで受け取ります。

還付申請書は、運輸支局の近くの関係団体の窓口でも手に入ります。業者に手続きを任せて業者が還付金を受け取る場合は、所有者が書いた代理受領の委任状が必要です。委任状の還付金受領の部分は所有者本人が書き、振込先は代理人名義の口座になります。

売り方で何が変わるか

売り方重量税の還付見積もりで確かめること
中古車として名義変更なし車検の残りが評価に含まれているか
解体(永久抹消)条件を満たせばあり還付金を誰が受け取るか、提示額に含まれているか
輸出(輸出抹消)なし車検の残りが評価に含まれているか

まだ使えるトラックは、中古車や輸出向けに売るほうが提示額は高くなる場合があります。重量税が戻るかどうかだけで決めず、手元に入る額で比べてください。輸出向けの買取は輸出向けの買取、自動車税の扱いは自動車税は戻る?で説明しています。

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よくある質問

Q. 一時抹消しているトラックでも還付を受けられますか?
A. 一時抹消のあとで解体した場合は、解体届出と同時に還付を申請する形です。車検の残りの数え方などは、運輸支局で確かめてください。

Q. 車検切れのトラックを解体したら戻りますか?
A. 車検の残りがないので、還付はありません。車検切れの車の売り方は車検切れのトラックを見てください。

Q. 業者が「重量税還付込み」と言っています。どう確かめればよいですか?
A. 還付金を業者が受け取るのか自分が受け取るのか、代理受領の委任状を出すのかを、契約書で確認してください。

参考にした情報(確認日:2026年10月26日)