税金
自動車重量税の還付|解体(永久抹消)したときだけ戻る
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月26日
結論
- 自動車重量税(車検のときに納める国の税)が戻るのは、トラックを自動車リサイクル法にもとづいて解体し、永久抹消登録または解体届出と同時に還付を申請したときです。
- 車検の残りが1か月に満たないとき、輸出抹消のときは還付されません。名義変更で中古車として売る場合も、税としては戻りません。
- 戻る額は「納めた重量税×車検の残り月数(1か月未満切り捨て)÷車検の有効期間の月数」で計算します。
重量税と還付制度のあらまし
自動車重量税は、車検を受けるときに、車検の有効期間の分をまとめて納める国の税です。車検が残っているうちにトラックを使わなくなっても、そのままでは納めた税は戻りません。
ただし、自動車リサイクル法にもとづいて車を解体した場合に限り、車検の残りの期間に当たる重量税を返す制度があります。これが「廃車還付」と呼ばれる制度です。手続きは国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会が共同で手引を出しており、申請書は抹消登録の申請書と一体になっています。
ここで大事なのは、「廃車」といっても、一時的に使用をやめる一時抹消だけでは還付されない点です。還付の申請ができるのは、解体を理由とする永久抹消登録か、一時抹消のあとの解体届出のときです。
還付の条件
国税庁の案内では、次の条件がそろったときに、車検の残りの期間に対応する重量税が還付されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 解体 | 使用済自動車が、自動車リサイクル法にもとづいて適正に解体されていること |
| 申請する人 | 使用済自動車を引取業者に引き渡した最終所有者 |
| 申請の時期 | 解体を理由とする永久抹消登録の申請、または解体届出と同時 |
| 車検の残り | 1か月以上あること(1か月未満は還付なし) |
根拠は租税特別措置法第90条の15第1項です。
国税庁・国土交通省などの手引では、「輸出抹消の場合」と「車検残存期間が1ヵ月に満たない場合」は還付を受けられないとされています。また、名義変更で売る場合は抹消登録をしないので、還付の手続きそのものがありません。
戻る額の計算
手引にある計算式は次のとおりです。
還付額=納付された重量税×(車検の残り月数)÷(車検の有効期間の月数)
残り月数は、解体の報告などで決まる日(確定日)の翌日から、車検の満了日までを数え、1か月未満は切り捨てます。
| 手引の例 | 数値 |
|---|---|
| 納めた重量税 | 24,600円 |
| 車検の有効期間 | 24か月 |
| 車検の残り | 6か月 |
| 還付額(24,600×6÷24) | 6,150円 |
納めた重量税と車検の有効期間の月数は車によって違うので、自分の車の数字は車検のときの書類と車検証で確かめてください。
手続きの流れ
- 引取業者に引き渡す:使用済自動車として引取業者に渡します。リサイクル料金が預託されていれば、引取証明書が出ます。
- 解体される:解体業者が自動車リサイクル法にもとづいて解体し、報告します。
- 抹消と還付を同時に申請する:運輸支局で、永久抹消登録の申請書(すでに一時抹消している場合は解体届出書)と一体になった還付申請書を出します。軽自動車は軽自動車検査協会です。
- 還付金を受け取る:本人名義の銀行口座、ゆうちょ銀行の口座(貯金総合通帳の口座に限る)、郵便局の窓口のいずれかで受け取ります。
還付申請書は、運輸支局の近くの関係団体の窓口でも手に入ります。業者に手続きを任せて業者が還付金を受け取る場合は、所有者が書いた代理受領の委任状が必要です。委任状の還付金受領の部分は所有者本人が書き、振込先は代理人名義の口座になります。
売り方で何が変わるか
| 売り方 | 重量税の還付 | 見積もりで確かめること |
|---|---|---|
| 中古車として名義変更 | なし | 車検の残りが評価に含まれているか |
| 解体(永久抹消) | 条件を満たせばあり | 還付金を誰が受け取るか、提示額に含まれているか |
| 輸出(輸出抹消) | なし | 車検の残りが評価に含まれているか |
まだ使えるトラックは、中古車や輸出向けに売るほうが提示額は高くなる場合があります。重量税が戻るかどうかだけで決めず、手元に入る額で比べてください。輸出向けの買取は輸出向けの買取、自動車税の扱いは自動車税は戻る?で説明しています。
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よくある質問
Q. 一時抹消しているトラックでも還付を受けられますか?
A. 一時抹消のあとで解体した場合は、解体届出と同時に還付を申請する形です。車検の残りの数え方などは、運輸支局で確かめてください。
Q. 車検切れのトラックを解体したら戻りますか?
A. 車検の残りがないので、還付はありません。車検切れの車の売り方は車検切れのトラックを見てください。
Q. 業者が「重量税還付込み」と言っています。どう確かめればよいですか?
A. 還付金を業者が受け取るのか自分が受け取るのか、代理受領の委任状を出すのかを、契約書で確認してください。