税金
トラックを売ったら自動車税は戻る? 抹消登録と名義変更の違い
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月26日
結論
- 自動車税が月割で戻る(還付される)のは、年度の途中で抹消登録(廃車の登録)をしたときです。抹消した月の翌月から3月までの分が戻ります。
- 買取業者に名義変更で売るときは、税の還付はありません。その年度の税は4月1日の所有者が全額を納めます。残りの月の分を売買代金の中で精算するかどうかは、業者ごとに見積もりで確かめます。
- 軽自動車税は年額で、月割の還付の制度はありません。
自動車税のしくみ
自動車税は、毎年4月1日に車検証の所有者として登録されている人にかかる都道府県の税です。ローンで買って所有者が販売店やローン会社のまま(所有権留保)の場合は、車検証の使用者が納めます。
なお、東京都主税局によると、令和8年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」に名前が変わりました。この記事では「自動車税」と書きます。
トラック(1・4ナンバーで乗車定員3人以下)の年税額は、最大積載量と営業用・自家用で決まります。東京都の税率表から一部を抜き出すと次のとおりです(グリーン化特例を受けない車の場合)。
| 最大積載量 | 営業用 | 自家用 |
|---|---|---|
| 1t以下 | 6,500円 | 8,000円 |
| 2t超〜3t以下 | 12,000円 | 16,000円 |
| 4t超〜5t以下 | 18,500円 | 25,500円 |
| 7t超〜8t以下 | 29,500円 | 40,500円 |
| 8t超 | 7t超〜8t以下の額に、1tごとに営業用4,700円・自家用6,300円を加算 | |
正確な税額は、毎年5月ごろに届く納税通知書で確かめてください。
抹消登録と名義変更で何が違うか
| 抹消登録(廃車・輸出など) | 名義変更(移転登録)で売る | |
|---|---|---|
| その年度の税 | 4月から抹消した月までの月割 | 4月1日の所有者が1年分を納める |
| 還付 | 抹消した月の翌月から3月までの分が戻る | なし |
| 翌年度の税 | かからない | 新しい所有者にかかる |
| 残りの月の分 | 県税事務所などから還付 | 売買代金の中で精算されるかは業者しだい |
香川県は、抹消登録をすると「抹消した月の翌月から月割りで自動車税を減額し、還付」するとしています。特別な手続きは不要ですが、口座への振込を希望するときなどは、抹消した翌月の10日までに県税事務所へ連絡するよう案内しています。ほかの県税に未納があると、還付金はその未納分に充てられます。手続きの細かい点は都道府県ごとに違う場合があるので、自分の県のページで確かめてください。
名義変更の場合、島根県は「年度途中で所有者が変わっても、法律上は年度末に変更があったもの」とみなし、4月1日現在の所有者が全額を納めると説明しています。新しい所有者には翌年度から課税されます。
東京都主税局は、名義変更などの登録と申告をしないと、前の所有者に引き続き課税されることがあると注意しています。売ったあと、名義変更(または抹消)が終わったことを書面などで知らせてもらえるか、契約前に確認しておくと安心です。
計算例
島根県の説明では、抹消登録したときの税額は「年税額×4月から抹消登録をした月までの月数÷12」で、100円未満は切り捨てです。年税額を納めたあとなら、差額が戻ります。
| 例:自家用・最大積載量4t超5t以下、9月に抹消 | 金額 |
|---|---|
| 納めた年税額 | 25,500円 |
| 4〜9月の6か月分(25,500×6÷12=12,750→100円未満切り捨て) | 12,700円 |
| 戻る額の目安(25,500−12,700) | 12,800円 |
同じトラックを9月に名義変更で売った場合は、税の還付はありません。業者が「自動車税の未経過分」として残りの月の分を払う場合でも、それは税の還付ではなく、売買代金の一部です。見積もりを比べるときは、次の点を聞いてください。
- 提示額に、自動車税の未経過分が含まれているか、別に払われるか
- 別に払われる場合、何月分から計算するか
- 抹消する場合、還付金を受け取るのは自分か業者か(委任状を出すか)
「含まれている」か「別に払われる」かで、手元に入る額が変わります。手取りの計算ツールでは、未経過分を別に受け取る前提にするかどうかを選んで計算できます。
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軽トラックの場合
軽トラックにかかる軽自動車税は、市区町村の税です。沼津市の案内では、軽自動車税は4月1日現在の所有者にかかる年額の税で、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度の税はかかり、月割の還付の制度はないとされています。軽トラックを売るときに「税金が戻る」と考えて計算しないよう注意してください。
重量税やリサイクル料金の扱いは別の記事で説明しています(自動車重量税の還付、リサイクル料金)。
よくある質問
Q. 3月に売るのと4月に売るのでは違いますか?
A. 4月1日の時点で車検証の所有者だった人に、その年度1年分の税がかかります。名義変更が3月中に終わるか、4月にずれ込むかで、誰に課税されるかが変わる場合があります。名義変更の完了日を業者に確かめてください。
Q. 買取業者に売って、業者が抹消した場合、還付は誰が受け取りますか?
A. 抹消登録のときの所有者に還付されるのが基本ですが、香川県のように還付委任状で受任者に払う方法を案内している県もあります。契約書で、還付金を誰が受け取るかを確かめてください。
Q. ローン中のトラックは誰に課税されますか?
A. 所有権留保の車は、車検証の使用者が納めます。売るときの手続きはローンが残っているトラックを売るにはを見てください。