規制
NOx・PM法の対策地域で使えなくなるトラックは売れる?使用期限の確かめ方と売り方
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結論
- 対策地域(首都圏・愛知三重圏・大阪兵庫圏の決められた市区町村)では、排出基準に適合しないトラックは、初度登録から車種ごとの年数(普通貨物9年、小型貨物8年など)を過ぎた後の車検で、更新ができなくなります。
- 期限は車検証の備考欄(「NOx・PM適否」「使用可能最終日」)で確かめられます。使用期限チェックでも目安を計算できます。
- 対策地域で使えなくなる車でも、対策地域外での利用や輸出向けに買い取る業者があります。期限が近づくほど売れる先が限られるので、早めに複数の見積もりを取るのが基本です。
車種規制のしくみ
自動車NOx・PM法は、窒素酸化物(NOx)と粒子状物質(PM)を減らすための法律です。対策地域に「使用の本拠の位置」があるトラック・バス・ディーゼル乗用車は、排出基準に適合していないと、決められた期限の後は車検を受けられません(車種規制)。
| 車種 | 初度登録日からの年数 |
|---|---|
| 普通貨物自動車(1ナンバー、車両総重量2.5t超) | 9年 |
| 小型貨物自動車(4・6ナンバー、車両総重量2.5t以下) | 8年 |
| 大型バス(2ナンバー、定員30人以上) | 12年 |
| マイクロバス(定員11〜29人) | 10年 |
| 特種自動車(8ナンバー、貨物・バス・ディーゼル乗用車ベース) | 10年 |
| ディーゼル乗用車(3・5・7ナンバー) | 9年 |
この年数を経過した日(特定期日)より後に、最初に来る車検の有効期間の満了日までは使えます。たとえば普通貨物で初度登録が2018年4月10日なら、特定期日は2027年4月9日です。車検の満了日が2027年4月9日なら、その日が使用可能最終日の目安になります。
軽自動車、二輪車、農耕・建設用の特殊自動車(0・9ナンバー)、ガソリン・LPGの乗用車は対象外です。
対象かどうかを確かめる3つのこと
- 使用の本拠の位置が対策地域の市区町村か(対策地域の一覧)
- 分類番号(ナンバーの数字)が対象の車種か
- 型式の識別記号と燃料の種類が、環境省の非適合車の一覧に当たるか
平成14年8月1日以降に交付された車検証なら、備考欄に結果が書いてあります。
都府県の条例にも注意
NOx・PM法とは別に、都府県の条例があります。東京・埼玉・千葉・神奈川では、PM基準を満たさないディーゼル車は、地域の外から入る車も含めて走行が規制されます(埼玉県は初度登録から7年の猶予。対象の型式・猶予は都県ごとに違うので首都圏ディーゼル規制で確認)。兵庫県では、車両総重量8t以上のトラックなどが、尼崎市など決められた地域で運行規制の対象です。大阪府の流入車規制は令和4年4月1日に廃止されました。
使えなくなるトラックの売り方
- 対策地域外へ移す:対策地域の外で使う分には、NOx・PM法の車種規制はかかりません。ただし、対策地域外で登録された非適合車を、対策地域内へ移転登録することはできません。
- 輸出向けに売る:海外で使う前提で買い取る業者もあります(輸出向けの買取)。
- 期限より前に売る:使用可能最終日が近いほど、対策地域内で使いたい買い手は減ります。車検が残っているうちに見積もりを取ると、比べられる先が増えます。
見積もりは、査定額ではなく、引き取り費用・自動車税・リサイクル料金・ローン残債を差し引いた手元に入る額で比べてください。
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査定・引取・名義変更等の対応可否や費用は、車両・地域・契約条件で異なります。見積書の条件を確認し、手取りで比較してください。
よくある質問
Q. 基準に適合している車も期限がありますか?
A. ありません。車検証の備考欄で「適合」となっていれば、車種規制の期限はかかりません(都府県の条例は別に確認が必要です)。
Q. 期限を過ぎたら、すぐに走れなくなりますか?
A. 特定期日の後、最初の車検の満了日までは使えます。その後、基準に適合しないと車検を更新できません。
参考にした情報(確認日:2026年10月26日)
- 環境省 自動車NOx・PM法の車種規制について
- 環境省 車種規制の対象の判定方法
- 環境省 対策地域一覧(平成27年4月1日現在)
- 環境省 関連資料
- 国土交通省 車種規制の資料
- 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・兵庫県・大阪府・愛知県・三重県の条例・要綱のページ