規制
首都圏ディーゼル規制で走れないトラックは売れる? 1都3県の条例と初度登録7年の確かめ方
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結論
- 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県には、国のNOx・PM法とは別に、PM(粒子状物質、黒い煙のもと)の基準を満たさないディーゼルのトラック・バスの走行を禁止する条例があります。埼玉県・神奈川県は、他県ナンバーの車も対象と案内しています。
- どの型式(車検証の型式欄の記号)が走れないかは、都県で違います。千葉県・神奈川県では走れても、東京都・埼玉県では走れない車があります。この違いが、買い手の数と査定に響きます。
- 走れない地域があっても、首都圏の外で使う人や輸出向けに売れる場合があります。知事が指定したPM減少装置を付ければ走れるようになる方法もあります。
条例の規制とNOx・PM法の違い
| 比べる点 | 1都3県の条例(運行規制) | NOx・PM法(車種規制) |
|---|---|---|
| 何を止めるか | 都県内を走ること | 対策地域で車検を受けて使い続けること |
| 対象の車 | 軽油を燃料とするトラック(1・4・6ナンバー)、バス(定員11人以上)、特種用途車(8ナンバー)。乗用車は対象外 | 対策地域に使用の本拠があるトラック・バス・ディーゼル乗用車など |
| 他県ナンバー | 埼玉県・神奈川県は、県外から入る車も対象と案内 | 対策地域外で登録された車には車種規制はかからない |
| 違反したとき | 運行禁止命令。従わないと50万円以下の罰金 | 基準に適合しないと車検を更新できない |
条例は荷主にも関わります。埼玉県・千葉県の案内では、荷主には適合した車を使うよう配慮する義務などがあり、違反すると勧告や氏名の公表の対象になるとされています。運送の仕事を受ける車として使いにくくなるので、買い手が限られます。
NOx・PM法の使用期限はNOx・PM法の使用期限チェックとNOx・PM法の記事で確かめられます。条例はそれとは別に、次の手順で確かめます。
都県で違う「走れない型式」
各都県の公式ページに載っている、条例の基準に適合しない型式記号の例です。
| 型式記号の例 | 東京都 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|---|
| 記号なし(昭和54年ごろまで)、K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC- | 走れない | 走れない | 走れない | 走れない |
| KE-、KF-、KG-、KJ-、KK-、KL-、HA-、HB-、HC-、HE-、HF-、HM- | 走れない(一部に適合車あり) | 走れない(一部に適合車あり) | 走れる | 規制対象の記号に載っていない(平成9年規制以降の適合車は対象外と案内。判定は県の環境課へ) |
| ADG-、2PG-などの3桁の記号 | 千葉県は走れると案内。新しい規制の車 | |||
東京都と埼玉県は、平成18年4月からPMの基準を国の「新短期規制」と同じ値に強めました。千葉県のページもこの強化にふれています。神奈川県のページで規制対象として挙げられている記号は、K-、N-、P-、S-、U-、W-、KA-、KB-、KC-と記号のない古い車だけです(改造車は、ほかの型式でも基準を満たさない場合があるとしています)。このため、KE-〜HM-の記号の車は、千葉県や神奈川県では走れても、東京都や埼玉県には入れない場合があります。
同じ記号でも、基準を満たす車があります。東京都・埼玉県は、メーカーか都県の担当課に問い合わせるよう案内しています。輸入車・改造車・記号のない車も問い合わせが必要です。
自分のトラックを判定する手順
- 燃料を見る:車検証の燃料の種類が「軽油」なら対象の可能性があります。
- ナンバーの分類番号を見る:1・4・6(トラック)、8(特種用途)、2など(バス)が対象です。3・5・7の乗用車は対象外です。
- 型式の記号を見る:車検証の型式欄の最初の記号(ハイフンの前)を、上の表と照らします。
- 初度登録年月を見る:埼玉県のページでは、初度登録から7年間は猶予があるとされています。非適合の記号は古い年式の車が中心なので、多くは猶予の期間を過ぎていると考えられますが、車検証の初度登録年月で確かめてください。ほかの都県の猶予の扱いは、各都県の担当課に確認してください。
- 装置の有無を見る:九都県市が指定したPM減少装置(DPF・酸化触媒)を付けた車は走れます。埼玉県は、東京都に装着の届け(はがき)が出ていない車は走れないと答える場合があるとしています。
神奈川県によると、指定の装置は、DPFで100万円前後、酸化触媒で20万〜40万円前後かかるとされています。売る前に装置を付けるかどうかは、装置の費用と査定の上がり幅を比べて決めます。
走れない地域がある車の売り方
- 首都圏の外で使う買い手:条例は1都3県の中を走ることを禁じるもので、ほかの地域で使う分には関係しません。ただし、その地域のNOx・PM法の対策地域かどうかは別に確かめます。
- 輸出向け:海外で使う前提で買い取る業者もあります(輸出向けの買取)。
- 千葉・神奈川だけで使う買い手:KE-〜HM-の記号の車は、千葉県・神奈川県の中だけで使う業者に売れる場合があります。東京・埼玉を通る仕事には使えない点が、値段に反映されます。
見積もりは、査定額ではなく手元に入る額で比べます。規制で値段が下がる車ほど、引き取り費用の差が手取りに大きく効きます。
ほかの地域:兵庫県と大阪府
兵庫県は、阪神東南部地域で運行規制を行っています。対象の車や地域は、県の水大気課の案内で確かめてください。大阪府の流入車規制(対策地域外から入る非適合車の規制)は、令和4年4月1日に廃止されました。大阪府内では、NOx・PM法の車種規制は引き続きあります。
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よくある質問
Q. 車検に通った車なら、東京都を走れますか?
A. 車検に通っても、条例の基準を満たさない車は都内を走れません。車検と条例は別のしくみです。
Q. NOx・PM法で「適合」なら条例も大丈夫ですか?
A. 別に確かめる必要があります。逆に、千葉県は、条例に適合していてもNOx・PM法の対策地域で登録できない場合があるので、運輸支局に確認するよう案内しています。
Q. 他県ナンバーのトラックで東京を通過するだけでも対象ですか?
A. 埼玉県・神奈川県は、県外から入る車や通過する車も対象と案内しています。