手続き
緑ナンバー(事業用)のトラックを売るときの手続き
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結論
- 緑ナンバーのトラックを売るときは、車の登録の手続き(名義変更や抹消)に加えて、運送事業の「事業計画の変更(減車)」の届出が必要です。運輸局の公示では、事業用自動車の数の変更は、あらかじめ届け出る(事前届出)とされています。
- 届出のあと、運輸支局の輸送部門で「事業用自動車等連絡書」の確認を受け、それを登録の書類に添えて手続きします。
- 一般貨物自動車運送事業は、営業所ごと・種別ごとに5両以上の車両が基準です。減車で5両を下回らないか、先に確かめてください。
緑ナンバーを売るときの全体の流れ
緑ナンバーとは、お金をもらって荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」などで使う、事業用のナンバーです。どの車を何台使うかは「事業計画」として国に届けてあります。そのため、1台売るだけでも、事業計画の変更が関係します。
- 台数を確かめる:売ったあとも、営業所ごとの車両数が基準を満たすか確認します。
- 減車の届出を出す:運輸支局の輸送部門に、事業計画変更届出書(増減車)を出します。
- 事業用自動車等連絡書の確認を受ける:輸送部門の確認を受けた連絡書を、登録の窓口に出す書類に添えます。
- 登録の手続き:買い手のもとで名義変更をするか、抹消登録をして、ナンバープレートを返します。
- 買取業者へ引き渡し:書類と車を渡し、代金の振込を確かめます。
手続きの多くを買取業者が代わりに行う場合もあります。ただし、減車の届出は運送事業者として出すものです。誰がどこまでやるのか、契約前に確かめておきましょう。
減車の届出で書くこと
北陸信越運輸局 長野運輸支局の記載要領では、次のような書き方が示されています。
| 書類の部分 | 書くこと |
|---|---|
| 事業計画変更届出書 | 「事業用自動車の種別ごとの数」の変更として届け出る |
| 別紙(営業所ごとの台数) | 営業所ごとの車両数を、変更前と変更後で書く |
| 別紙(車両の明細) | 減車する車の営業所、最大積載量、年式など。「減車」を選ぶ |
| 別紙(実施予定日) | 実際に登録の手続きをする日 |
| 変更の理由 | 具体的に書く(「減車のため」だけでは不可とされている) |
同じ要領では、連絡書と一緒に出す場合、予定日は届出から1か月以内にすること、連絡書の有効期限は発行日から1か月であることも書かれています。郵送だと届くまで日数がかかるので、予定日には余裕を持たせてください。様式や細かい扱いは運輸局ごとに違うことがあるため、管轄の運輸支局の案内を確認しましょう。
最低車両台数(5両)の考え方
運輸局の公示(許可申請の処理方針)では、営業所ごとに置く事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とされています。けん引車とけん引される車(トレーラー)の組み合わせは、合わせて1両と数えます。霊きゅう運送、一般廃棄物運送、橋でつながっていない島の地域などの事業には、この基準は使われないとされています。
5両で運行している営業所から1台売ると、基準を下回ります。代わりの車を入れる(代替)か、売る時期を調整するなど、先に運輸支局へ相談するのが安全です。
売るときに見落としやすい点
- 買い手の使い方:買い手が別の運送事業者で、緑ナンバーのまま使う場合は、買い手の側で増車の手続きがあります。
- 車庫証明:東北運輸局の案内では、事業用ナンバーの場合は車庫証明が不要とされています。代わりに連絡書が必要です。
- 手取りで比べる:手続きの代行費用が見積もりから引かれることがあります。手元に入る額で比べてください。
- 書類:車検証、印鑑証明書、譲渡証明書、委任状などは自家用と同じです。トラック売却に必要な書類も確認してください。
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よくある質問
Q. 減車の届出は売ったあとに出してもいいですか?
A. 運輸局の公示では、事業用自動車の数の変更は、あらかじめ届け出ることとされています。登録の手続きより前に出してください。
Q. 緑ナンバーのプレートはどうなりますか?
A. 抹消登録をする場合は、登録の窓口でナンバープレートを返します。買い手が使い続ける場合は、買い手の使い方に合わせて登録の手続きが行われます。
Q. 4両以下になってしまう場合は?
A. 基準を下回る状態になるため、代わりの車を入れる計画などを含めて、管轄の運輸支局に相談してください。