トラック売却の手取りノート査定額ではなく、手元に入る額で買取業者を比べる

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手続き

緑ナンバー(事業用)のトラックを売るときの手続き

※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月26日

結論

緑ナンバーを売る5つの手順1台数を確かめる営業所ごと・種別ごとに5両以上を保てるか2減車の届出運輸支局の輸送部門に事業計画変更届出書を出す3連絡書の確認輸送部門で確認を受け、登録の書類に添える4登録の手続き名義変更か、抹消してナンバーを返す5業者へ引き渡し書類と車を渡し、代金の振込を確かめる減車は事前届出(運輸局の公示)。連絡書の有効期限は発行日から1か月トラック売却の手取りノート
図:緑ナンバーを売る5つの手順

緑ナンバーを売るときの全体の流れ

緑ナンバーとは、お金をもらって荷物を運ぶ「一般貨物自動車運送事業」などで使う、事業用のナンバーです。どの車を何台使うかは「事業計画」として国に届けてあります。そのため、1台売るだけでも、事業計画の変更が関係します。

  1. 台数を確かめる:売ったあとも、営業所ごとの車両数が基準を満たすか確認します。
  2. 減車の届出を出す:運輸支局の輸送部門に、事業計画変更届出書(増減車)を出します。
  3. 事業用自動車等連絡書の確認を受ける:輸送部門の確認を受けた連絡書を、登録の窓口に出す書類に添えます。
  4. 登録の手続き:買い手のもとで名義変更をするか、抹消登録をして、ナンバープレートを返します。
  5. 買取業者へ引き渡し:書類と車を渡し、代金の振込を確かめます。

手続きの多くを買取業者が代わりに行う場合もあります。ただし、減車の届出は運送事業者として出すものです。誰がどこまでやるのか、契約前に確かめておきましょう。

減車の届出で書くこと

北陸信越運輸局 長野運輸支局の記載要領では、次のような書き方が示されています。

書類の部分書くこと
事業計画変更届出書「事業用自動車の種別ごとの数」の変更として届け出る
別紙(営業所ごとの台数)営業所ごとの車両数を、変更前と変更後で書く
別紙(車両の明細)減車する車の営業所、最大積載量、年式など。「減車」を選ぶ
別紙(実施予定日)実際に登録の手続きをする日
変更の理由具体的に書く(「減車のため」だけでは不可とされている)

同じ要領では、連絡書と一緒に出す場合、予定日は届出から1か月以内にすること、連絡書の有効期限は発行日から1か月であることも書かれています。郵送だと届くまで日数がかかるので、予定日には余裕を持たせてください。様式や細かい扱いは運輸局ごとに違うことがあるため、管轄の運輸支局の案内を確認しましょう。

最低車両台数(5両)の考え方

運輸局の公示(許可申請の処理方針)では、営業所ごとに置く事業用自動車の数は、種別ごとに5両以上とされています。けん引車とけん引される車(トレーラー)の組み合わせは、合わせて1両と数えます。霊きゅう運送、一般廃棄物運送、橋でつながっていない島の地域などの事業には、この基準は使われないとされています。

5両ちょうどの営業所は要注意

5両で運行している営業所から1台売ると、基準を下回ります。代わりの車を入れる(代替)か、売る時期を調整するなど、先に運輸支局へ相談するのが安全です。

売るときに見落としやすい点

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査定・引取・名義変更等の対応可否や費用は、車両・地域・契約条件で異なります。見積書の条件を確認し、手取りで比較してください。

よくある質問

Q. 減車の届出は売ったあとに出してもいいですか?
A. 運輸局の公示では、事業用自動車の数の変更は、あらかじめ届け出ることとされています。登録の手続きより前に出してください。

Q. 緑ナンバーのプレートはどうなりますか?
A. 抹消登録をする場合は、登録の窓口でナンバープレートを返します。買い手が使い続ける場合は、買い手の使い方に合わせて登録の手続きが行われます。

Q. 4両以下になってしまう場合は?
A. 基準を下回る状態になるため、代わりの車を入れる計画などを含めて、管轄の運輸支局に相談してください。

参考にした情報(確認日:2026年10月26日)