手続き
トラック売却に必要な書類|法人・個人・営業ナンバー
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月26日
結論
- 売る側(車検証の所有者)が用意する基本の書類は、車検証、印鑑証明書(発行から3か月以内)、譲渡証明書(実印を押す)、委任状(実印を押す)です。
- 車検証の住所・氏名と印鑑証明書が違うときは、つながりを示す書類が要ります。個人は住民票や戸籍の附票など、法人は商業登記簿の謄本・抄本などです。
- 緑ナンバー(事業用)のトラックは、運輸支局の輸送部門が出す「事業用自動車等連絡書」が登録の手続きで必要になる場合があります。自賠責保険の証明書とリサイクル券も、車と一緒に渡すのが基本です。
名義変更(移転登録)と抹消登録のちがい
トラックを売ると、車検証の所有者を買った人に変える「移転登録」か、登録をいったん消す「抹消登録」のどちらかが行われます。多くの場合、手続きは買取業者が代わりに行います。売る側は、そのための書類をそろえて渡します。
| 手続き | どんなときか | 売る側が主に用意するもの |
|---|---|---|
| 移転登録(名義変更) | 買った人がそのまま国内で使う | 車検証、印鑑証明書、譲渡証明書、委任状 |
| 一時抹消登録 | 登録をいったん消す(輸出や長く使わない場合など) | 車検証、印鑑証明書、委任状、ナンバープレート |
なお、運輸支局の案内では、車検が切れている車は名義変更ができないとされています。車検切れの車の売り方は車検切れのトラックを売るときで説明しています。
売る側が用意する書類の一覧
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本。有効期間内であること |
| 印鑑証明書 | 発行日から3か月以内。法人は会社の実印(代表者印)のもの |
| 譲渡証明書 | 車を譲ったことを示す書類。所有者の実印を押す |
| 委任状 | 業者などに手続きを任せるための書類。実印を押す |
| 住所・氏名のつながりを示す書類 | 車検証と印鑑証明書の住所・氏名が違うときだけ |
| 自賠責保険証明書 | 車と一緒に渡す。買った人が名義変更をする |
| リサイクル券(預託証明書) | 車と一緒に次の所有者へ渡す |
| 事業用自動車等連絡書 | 緑ナンバー(事業用)の場合。運輸支局の輸送部門で確認を受ける |
そろえる順番の目安
- 車検証を見て、所有者の名前と住所が今と同じか確かめる
- 違っていれば、住民票や登記簿など、つながりを示す書類を取る
- 売る日が決まったら、印鑑証明書を取る(3か月以内のもの)
- 譲渡証明書と委任状に実印を押す(用紙は業者が用意することが多い)
- 自賠責保険証明書とリサイクル券を車検証と一緒にまとめておく
リサイクル券について、自動車リサイクルの資料では、車を譲るとリサイクル料金は次の所有者が預けたものとみなされ、買う側は預託金に当たる額を代金に含めて払うとされています。見積もりにこの分が入っているかも確かめてください(リサイクル料金の扱い)。
実際に何が要るかは、買取業者が手続きをする内容や、地域の運輸支局で少しずつ違います。業者に「どの書類を、いつまでに、何通」と一覧でもらっておくと安心です。
法人と個人で違うところ
いちばん違うのは、住所や名前が変わっていたときに出す書類です。
| 場面 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 印鑑証明書 | 本人の実印のもの | 会社の実印(代表者印)のもの |
| 住所・氏名が変わっている | 住民票、戸籍の謄本・抄本など | 商業登記簿の謄本・抄本など |
| 何度も引っ越していて、つながりが分からない | 住民票の除票、戸籍の附票など | 閉鎖登記簿の謄本など |
たとえば、車を買ったあとに引っ越して、車検証の住所を変えていない場合です。このときは、車検証の住所から今の住所までのつながりが分かる書類を出します。引っ越しが2回以上あると、住民票だけではつながらないことがあります。
ローンが残っている・所有者が自分でない場合
車検証の「所有者」の欄が、ローン会社や販売店の名前になっていることがあります。この場合、売る前に「所有権解除」(所有者を自分にする手続き)が必要です。ローンを払い終えていないと、売ったお金から残りを払う形になることが多いです。
見積もりを比べるときは、ローンの残りを引いたあとの手元に入る額で比べてください。くわしくはローンが残っているトラックの売り方をご覧ください。
PRトラックの無料査定
査定・引取・名義変更等の対応可否や費用は、車両・地域・契約条件で異なります。見積書の条件を確認し、手取りで比較してください。
よくある質問
Q. 車庫証明は売る側が用意しますか?
A. 車庫証明(自動車保管場所証明書)は、新しく使う人の側で用意する書類です。運輸支局の案内では、事業用ナンバーの場合は不要とされている例もあります。
Q. 印鑑証明書はいつ取ればいいですか?
A. 運輸支局の案内では、発行日から3か月以内のものとされています。売る日が決まってから取ると、期限切れを防げます。
Q. 緑ナンバーのトラックは何が違いますか?
A. 運送事業の「減車」の届出と、事業用自動車等連絡書の手続きが関係します。緑ナンバーのトラックを売るときの手続きで説明しています。