手続き
運送会社の廃業・事業縮小でトラックを手放す順番|届出・売却・税金の精算
※この記事にはアフィリエイト広告(成果報酬型広告)を含む場合があります。確認日:2026年10月27日
結論
- 一般貨物自動車運送事業をやめるときは、やめる日の30日前までに国土交通大臣(窓口は管轄の運輸支局)へ届け出ます(貨物自動車運送事業法第32条)。やめたあとで出す届出ではありません。
- トラックは「名義変更で売る」「抹消して廃車にする」「売って借りる(リースバック)」から選びます。売り方によって、重量税・自動車税・自賠責のどれが戻るかが変わります。
- まとめて売るか1台ずつ売るかは、提示額の合計ではなく、引取費用と戻るお金を入れた手元に入る額の合計で比べます。売却損益と消費税の扱いは、税理士か税務署に確かめます。
手放す順番(全体の流れ)
- やめる日と車の行き先を決める:全部やめるのか、台数を減らして続けるのかを決めます。車ごとに、売る・廃車・リースバックのどれにするかを決めます。
- 見積もりを取る:届出の期限から逆算して、早めに複数の業者に見積もりを頼みます。引き渡し日を事業をやめる日に合わせられるかも聞きます。
- 事業の届出を出す:全部やめるなら、やめる日の30日前までに事業廃止の届出。台数を減らして続けるなら、減車の届出(事業計画の変更)をあらかじめ出します。
- 車の登録を変える:名義変更(移転登録)か抹消登録をします。緑ナンバーの車は、運輸支局の輸送部門で確認を受けた「事業用自動車等連絡書」を添えます。
- 税金・保険を精算する:重量税・自動車税の還付、自賠責の解約、任意保険の解約・中断を進めます。
- 帳簿を締める:売却損益と消費税を計算します。
事業廃止の届出と、各車両の名義変更・抹消をどちらから進めるか、連絡書がどの段階で必要かは、運輸支局ごとの運用があります。管轄の運輸支局の輸送部門(輸送・監査担当)に先に相談してください。
事業の届出の中身
| 場合 | 届出 | 期限・根拠 |
|---|---|---|
| 事業を全部やめる | 事業の廃止の届出 | やめる日の30日前まで(法第32条) |
| 一時的に休む | 事業の休止の届出 | 休む日の30日前まで(法第32条) |
| 台数を減らして続ける | 事業計画の変更(減車)の届出 | あらかじめ(法第9条第3項) |
北海道運輸局の申請案内では、休止と廃止で別の様式があり、廃止の届出書は3部を管轄の運輸支局に出すとされています。様式や部数は運輸局によって違う場合があるので、管轄の運輸局のページで確かめてください。
台数を減らして続ける場合は、営業所ごとの最低車両数(5両)を下回らないかを先に確かめます。緑ナンバー車の売却の手続きは緑ナンバーのトラックを売る手続きで説明しています。
車ごとに「売る・廃車・リースバック」を選ぶ
| 選び方 | 向いている車 | 戻るお金 |
|---|---|---|
| 名義変更で売る | まだ走る車、車検が残る車 | 重量税・自賠責は戻らない(提示額の中で評価されるか確認)。自動車税の残りの月の分は業者との精算次第 |
| 抹消して廃車 | 動かない車、値段がつかない車 | 永久抹消なら重量税の還付、自動車税の月割の還付、自賠責の返還 |
| リースバック | 台数を減らしつつ、しばらく使い続けたい車 | 売却代金を受け取り、そのあとはリース料を払う |
廃車の差し引きはトラックの廃車費用、自賠責は自賠責の解約、リースバックはノリース(リースバック)で説明しています。首都圏の条例やNOx・PM法で使える地域が限られる車は、首都圏ディーゼル規制とNOx・PM法も見てください。
まとめて売るか、1台ずつ売るか
| 比べる点 | まとめて売る | 1台ずつ売る |
|---|---|---|
| 手間 | 窓口が1つで、引き渡しの日程を合わせやすい | 車ごとに見積もりと契約が要る |
| 値段 | 値段の高い車と低い車がまとめて評価される | 車種ごとに得意な業者を選べる |
| 引取費用 | まとめて回収してもらえると下がる場合がある | 車ごとにかかる場合がある |
| 確かめること | 1台ごとの内訳が出るか | 引き渡し日が廃止日に間に合うか |
まとめての見積もりでも、1台ごとの内訳を出してもらうと比べやすくなります。一括査定の使い方も参考にしてください。
税金の精算と帳簿
- 自動車税:抹消した車は、抹消した月の翌月から3月までの分が月割で戻ります。名義変更で売った車は、その年度の分は4月1日の所有者が納めます(自動車税は戻る?)。
- 重量税:解体して永久抹消した車だけ、車検の残りに応じて戻ります(重量税の還付)。
- 売却損益:売った値段と帳簿価額(取得価額から減価償却した分を引いた残り)の差が、売却益か売却損になります。
- 消費税:消費税の課税事業者なら、事業用のトラックの売却は課税売上になります。
法人と個人事業主で計算のしかたが違います。詳しくはトラックを売ったときの減価償却と売却損益を見て、最後は税理士か税務署に確かめてください。ローンが残っている車は、所有権解除が先に必要です(ローン残債があるトラック)。
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査定・引取・名義変更等の対応可否や費用は、車両・地域・契約条件で異なります。見積書の条件を確認し、手取りで比較してください。
よくある質問
Q. 事業をやめてから届け出ても間に合いますか?
A. 法律では、事業を廃止しようとするときは、その30日前までに届け出るとされています。日程に余裕を持って、運輸支局に相談してください。
Q. 緑ナンバーのまま買取業者に売れますか?
A. 買い手が自家用で使う場合は、ナンバーの変更を含む登録の手続きが要ります。業者が代行する場合も、事業用自動車等連絡書などの書類を自分で用意する場面があります。
Q. 一部の車だけリースバックにできますか?
A. 車ごとに契約するしくみが一般的です。条件は事業者ごとに違うので、公式ページと契約書で確かめてください。